石山政義 法務・行政事務所(行政書士)
行政書士 石山政義(
Ishiyama Masayoshi) TEL:03-3317-3388 FAX:03-3317-1419
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行政書士による内容証明書作成と内容証明送付配達証明
内容証明書作成と配達証明、それは法的効果よりも、心理的効果が大!
言うことを聞かない、する事をキッチリ履行しない相手を懲らしめてやる、 或いはなんらかの意思表示を法的に記録として残しておくには効果の
ある法的手段です。
内容証明書は相手にプレッシャーを掛けるにはもってこいの手立てと言えますネ。
文案構成から提出まで行政書士がアドバイスと手続きをいたします。
以下のような時に内容証明書が有効です
金銭を巡るトラブルに基づく内容証明作成
○ 相手からの依頼に基づき仕事を完了し、請求書も送ったが、履行日を過ぎても支 払ってくれない場合、その請求を内容証明とする
○ 相手にお金を貸したのだが(この場合契約書乃至覚書を作ってある、ないは関係
ない)約束日になっても支払ってくれない場合の催促として内容証明
○ 商品を売る契約をし、その商品を送ったが、支払がない場合の履行義務に対する 内容証明
○ 自分が持っている債権を第三者に譲渡する際に、債務者に債権譲渡の事実を通 知する場合の内容証明
事実確認を巡る内容証明書作成
労働関係を巡るトラブルに基づく内容証明作成
○ 面接で採用通知を貰い、あるいは数日間勤めたが理由もなく採用取消、解雇を 言渡された
近隣関係とのトラブル等に基づく内容証明書作成
物損、人的損失(肉体的、精神的)に基づく内容証明書作成
時効を止めたいときに便宜的に内容証明書作成と配達証明
上記以外にもケースはいくらでもありますが、これら内容証明書を配達記録にて送付することにより、次へのステップへの材料にします、即ち、金銭のやりとりが最終目的であれば簡易裁判所に対して、支払督促を申請し、裁判所から催促して貰い、ダメなら仮執行をしてもらうということができますし、内容証証明書を応用することにより希薄な証拠を肉付けすることができる、ってな具合に。
大いに利用し、また、行政書士も大いに活用しましょう。
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