石山政義 法務・行政事務所(行政書士)
行政書士 石山政義(
Ishiyama Masayoshi) TEL:03-3317-3388 FAX:03-3317-1419
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風俗営業法(風営法)と性風俗営業に関する警察届出書類
風営法バー・クラブ・パチンコ・興行等の風俗営業許可及び
無店舗型風俗営業と警察届出書類(警察・生活安全課関係)
同じ飲食店でも女性を置いたり、ダンスホールが有ったり、マージャン、パチンコ等を営業する場合は所轄の警察署に対してその認可を得ないと営業できませんし、深夜営業も出来ません。
以下の風俗営業許可種類があり一ヶ月半ほどで認可されますが、申請書類の難しさもありますが申請場所が警察著内なのでとかく敬遠しがち。
我々行政書士がその書類作成がさらに申請代行することにより警察との歯車的な役目を果します。種類としては
@風俗営業許可(一号から八号まで)
キャバレー・バー、ナイトクラブ、低照度飲食店、区画席飲食店、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター。
A店舗型性風俗営業許可
これは店舗を構えてアダルトショップ、ビデオ鑑賞、紹介所等を営業する場合にはこの届出が必要ですが、昨今は法律改正もあり、かなり厳しいです。
B無店舗型性風俗営業許可
これは最近結構流行っていますネ、登録乃至届け出ですから本来の風営法程難しくはありません。例えばデリヘル、ビデオ送信、ダイヤルQ2、インターネット通信、電話回線利用等
B深夜営業
これは風俗営業をしても単なる飲食店でもアルコールを出す店は必ず届け出が必要です。
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