◎建設業許可
建設大臣即ち国土交通省認可・建設業東京都知事許可・都道府県知事許可
建設業を営む場合、建築一式工事の請負金額が一千五百万円以上、その他の工事の場合は五百万円以上を請け負う場合はそれぞれの都道府県にて営業しようとする業種ごとに許可を取得しなければなりません。昨今、大手業者に下請けとして参入するにしても銀行等から融資を受ける場合にもこの許可が大いに生きます。
T 建設業許可申請 この許可には全部で種類として二十八業種あり、それぞれの許可 要件がありその条件に当てはまってはじめて許可の取得できます が本ページでは注文建築工事専門に営業しようとする業者を前提 に簡単にその要件を概略しておきます。
一 技術者が一名常勤社員乃至常勤役員として社内に配置していること。
この場合の技術者とは
○国家資格者、例えば一級、二級建築士
○建築一式工事に三年(高卒建築学科は五年の経験、大卒のそれは三年)から十年勤務していた方
二 経営業務管理責任者が一名常勤役員として社内に配置していること。
これは建設業の許可を取得している会社で五年以上会社謄本上取締役として載っていた方を許可を取得しようとする会社の取締役に迎え入れなければならない。
または、許可は持っていなが取得しようとする建設業許可業種について五年あるいは違う業種について7年間以上の役員乃至個人事業主としての実績がある場合でも工事裏付、例えば契約書、注文書等がでれば経営業務管理責任者としてOK
業務執行社員、執行役、執行役員も要件さえ満たせば、経営業務管理責任者として就任させることができますから、詳しくは行政書士石山政義まで
三 自己資本金(純資産合計)が500万円以上あるか、銀行から500万円以上の残高証明書を取得できること(但しこの場合はその有効期限は3ヶ月)
四 取締役全員又は個人事業主の個人身分証明書、登記されてない証明書
◎経営事項審査申請 (もっと詳しくはこちらから)
工事入札・電子入札工事、物品、委託指名参加申請の前提である経営事項審査申請
民間工事だけでなく官公庁の発注する仕事も直接受注したい業者の為の申請です。この官庁からの仕事には主に
一 公共施設とか公共住宅等の新築工事、解体工事等
二 OA機器、備品、日用雑貨品などの物品の納入
三 官庁の警備、各施設の保守・点検、公園の維持管理等の業務委託があります。
これらの仕事を役所から直接受注するには所定の条件の下に書類をと書式をセット して決められた期日までに 経営事項審査申請をしなければなりません。
そのためには
@決算変更届の提出
A経営状況分析の申請と分析通知の受領
B経営事項審査の申請
C経営事項審査結果通知の受理
◎公共工事入札参加資格審査申請 (もっと詳しくはこちらから)
上記、経営事項審査の結果通知を受領した段階で国、あるいは都道府県等の各自治体の提出要領に従った申請方法と申請書類等を準備してインターネット上でまたは持参でその入札参加資格申請をしなければなりませ
んが我々行政書士に依頼することによりその煩雑な処理と膨大な書類チェックから解 放されさらに所謂ランク付けの向上を目指して適切なアドバイスが得られます。